3. 請求手続きを忘れると受給不可に|手続きの流れを解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、請求手続きを行わなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースについて、請求手続きの方法を解説します。
3.1 ケース1:既に年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めの手続きが推奨されます。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象となる方
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と共に、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出し、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要で、継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

