4. 年金は手続きが必須!電子申請が利用できないケースとは?
多くの方がご自身の年金額をシミュレーションされますが、「手続きをしなければ年金は支給されない」という申請主義の原則は見過ごされがちです。
日本年金機構から送られてくる年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きも選べます。
電子申請を行う際には、以下のものを事前に準備しておくと円滑に進められます。
- スマートフォン(またはパソコン)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定したパスワード(2種類)
- マイナポータルアプリ
パソコンから申請する際は、別途マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーライタなどが必要です。日本年金機構の公式サイトでは、PDFや動画で詳しい申請手順が公開されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
4.1 老齢年金の電子申請が利用できないケース
ただし、案内リーフレットが同封されていても、以下の条件に当てはまる方は電子申請の対象外となります。
- 年金の受取口座として「公金受取口座」以外を指定したい方
- 配偶者が別居中、内縁関係、または年収850万円以上である方
- 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる方
- 住民票の住所とは異なる場所へ通知書などの送付を希望する方
- 成年後見人などが本人に代わって手続きを行う方
- すでに他の公的年金を受給している方
- 年金の「繰上げ請求」を希望する方
- 年金の「繰下げ請求」を希望する方
これらのケースに該当する場合は、従来通り紙の請求書で手続きを進める必要があります。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出してください。
老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月後の日までです。紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを心に留めておきましょう。
5. まとめにかえて
今回は、ことし65歳になる人へ向けた年金の手続きについて解説しました。
この記事が、ご自身の将来を考えるきっかけとなったり、ご両親に「年金請求書、届いた?」と、さりげなく声をかけるきっかけになったりすれば幸いです。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班
