公的年金制度は仕組みが複雑なため、正しく理解しておくことが大切です。
2026年に65歳を迎える昭和36年生まれの方は、年金受給に関する重要な手続きの時期にあります。
年金事務所から届く書類は、これまでの加入実績に基づいた給付を受けるための大切なものです。
この記事では、年金請求の手続きに関する不安を解消し、円滑に準備を進められるよう解説します。
また、すでに65歳前から年金を受給している方も、65歳時点で改めて手続きが必要になる場合があるため注意が必要です。
1. 【公的年金の基本】用語解説付きで分かりやすく整理!
はじめに、日本の年金制度の根幹である「2階建て構造」について確認しておきましょう。この構造を理解することが、ご自身の年金を把握する第一歩となります。
1.1 1階部分:国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する、制度の土台となる部分です。
1.2 2階部分:厚生年金
会社員や公務員の方が、国民年金に上乗せして加入する制度です。
どちらの年金も、原則として65歳から支給が始まります。保険料を納めた期間が10年以上あるなど、受給資格を満たしている場合、現役時代の働き方に応じて以下の形で年金を受け取ることになります。
国民年金のみに加入していた方:「老齢基礎年金」を受け取ります。
- 【用語解説】老齢基礎年金:原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金から、65歳以降に受け取れる年金のことです。日本の年金制度の1階部分にあたります。
厚生年金に加入していた方:「老齢基礎年金」に加えて「老齢厚生年金」が上乗せされます。
- 【用語解説】老齢厚生年金:会社員や公務員などが加入する厚生年金から、老齢基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。日本の年金制度の2階部分にあたります。
このように、将来受け取る年金の種類は、これまでのキャリアによって異なります。
2. 60歳から65歳の間に年金を受け取れるケースとは?
年金保険料の納付は原則60歳で終わりますが、年金の支給開始は原則65歳からです。
この期間は「待機期間」とも呼ばれますが、特定の条件を満たすことで65歳になる前から年金を受け取れる場合があります。
2.1 例外1:「特別支給の老齢厚生年金」
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に65歳へと引き上げられました。
この変更を円滑に進めるための経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度があります。
- 【用語解説】特別支給の老齢厚生年金:かつて厚生年金の支給開始年齢が60歳だったことから、65歳への引き上げを円滑に進めるための経過措置として設けられた制度です。特定の生年月日の方が65歳になるまで受け取ることができます。
以下の生年月日以前に生まれた方は、65歳になるまでの間、この年金を受け取れる可能性があります。
- 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
- 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
ただし、この制度を利用するには、上記の生年月日に加え、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」という3つの条件をすべて満たす必要があります。
2.2 例外2:「繰上げ受給」という選択
もう一つの選択肢として、本来65歳から受け取る年金を早めに受け取り始める「繰上げ受給」があります。
- 【用語解説】繰上げ受給 本来65歳から受け取る年金を、希望により60歳から64歳の間で前倒しして受け取る制度です。ただし、開始を1カ月早めるごとに年金額が一定率で減額され、その減額率は生涯続きます。
受給を早める際に注意すべきなのは、その「減額率」です。1962(昭和37)年4月1日以前に生まれた方の減額率は0.5%(最大30%)となっており、昭和36年生まれの方もこちらに該当します。 ※なお、1962(昭和37)年4月2日以降に生まれた方の減額率は0.4%(最大24%)です。
この「0.4%」や「0.5%」という数字は、一見小さく見えますが、月々の暮らしにどのような影響を与えるでしょうか。
例えば、本来月15万円受給できる人が5年繰り上げた場合、0.5%の適用なら月10.5万円、0.4%でも月11.4万円にまで受給額が下がります。
この減額率は生涯にわたって適用されるため、慎重な判断が求められるでしょう。
3. 《手続きポイント》ことし65歳になる「昭和36年生まれの人」あてに、年金請求書が届いたら?
老齢年金を受け取るためには、「年金請求書」の提出が不可欠です。この書類は、基礎年金番号や氏名などがあらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されます。
3.1 ケース1:初めて老齢年金を請求する場合
- 送付時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出可能な時期:誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出窓口:お近くの年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ケース2:「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の方が65歳になったとき
現在「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方は、65歳になると「本来の老齢年金」に切り替わります。そのため、改めて請求手続きが必要です。
- 送付時期:65歳の誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 提出可能な時期:誕生日の前日以降
- 提出窓口:日本年金機構本部へ郵送(または電子申請も可)
もし年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まってしまうことがあるため、注意しましょう。
3.3 年金請求書の提出期限について
しかるべきタイミングで年金の受け取りを始めるには、「誕生月の末日まで(1日生まれの方は前月末日まで)」に提出することが必要です。
この期限を過ぎても受給する権利が消えるわけではありませんが、支給開始が数カ月遅れる可能性も考えられます。
また、年金を受け取る権利には5年の時効があります。請求書が届いたらそのままにせず、適切な時期に手続きを済ませることが大切です。


