1. 75歳以降は全員加入「後期高齢者医療制度」のイロハ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。原則として、75歳の誕生日を迎えた時点で、加入していた保険の種類や就労状況に関係なく、この制度へ自動的に移行します。
また、65〜74歳であっても、一定の障害認定を受けた場合には、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
制度への切り替えに際して、特別な手続きは必要ありません。保険証(または資格確認書)は、居住地の都道府県ごとに設置されている広域連合から新たに交付されます。
後期高齢者医療制度へ切り替わると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は一律ではなくなります。
世帯の所得水準や課税の状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかが適用され、結果として実際に支払う医療費の金額には大きな差が生じます。
では、この後期高齢者医療制度において、窓口負担割合がどのような基準で判定されているのかを見ていきましょう。
