3. NISAで増えた資産、相続税かかる?相続税の対象と「基礎控除」
NISA口座内の資産は、他の預貯金や不動産と同様に相続税の課税対象に含まれます。ただし、すべてのケースで税金がかかるわけではありません。遺産の合計額が、法律で定められた「基礎控除額」の範囲内であれば、相続税はかからず申告も不要です。
遺産に係る基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
3.1 法定相続人の範囲と順位
「法定相続人の数」を把握するためには、民法で定められた相続人の範囲と順位を確認しておく必要があります。
- 配偶者:常に相続人となる
- 子(第1順位):配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となる。
- 父母(第2順位):子や孫がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。父母が死亡している場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となる。
- 兄弟姉妹(第3順位):子や孫、父母や祖父母がいない場合に、配偶者とともに相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合は、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となる。
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で開設しているかなど、普段は話す機会が少ないお金の情報も、少し意識して共有しておくと、もしもの時に安心です。

