新しい年が始まり、寒さも一段と厳しくなってきましたね。来月の2月13日(金)は、2026年最初の年金支給日です。ところで、公的年金には条件を満たすと給付金が上乗せされる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。

今回は、特に現役世代にも関わりの深い「障害年金生活者支援給付金」に焦点を当て、厚生労働省の資料をもとに、対象者や支給額、手続きのポイントをわかりやすく解説します。

1. 年金生活者支援給付金、3つの種類と「前年の所得」という共通の条件

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ基礎年金を受給していることが基本的な条件です。厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」によると、各種別の支給要件は以下の通り定められています。

●老齢年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と他の所得の合計が、一定の基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、同年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)を下回る

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下など)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

●障害年金生活者支援給付金

以下の要件を満たしている方が対象となります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

●遺族年金生活者支援給付金

以下の要件を満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算に含まれません。

どの給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかの重要な判断基準となっています。