4. 【申請必須】年金生活者支援給付金の請求手続きと流れ
年金生活者支援給付金は、対象になれば自動的に受け取れるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中の方が新たに申請する場合
- 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要となります。
4.2 ケース2:これから年金を受け取り始める方が申請する場合
- 年金を受け取る権利が発生する約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 一度申請すれば翌年以降の手続きは原則不要
「毎年手続きが必要なの?」と心配になるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満し続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

