2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な条件について、種類別に見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者と所得要件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための条件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加えて、前年の所得が479万4000円以下であることです。

ここで注意したいのが、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者と世帯・所得要件

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この補足的給付金の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。