3. 【厚生年金と国民年金】「平均年収600万円」で「40年間」働いた人が将来もらえる年金はいくら?

本章では、生涯を通じた平均年収を600万円と仮定し、民間企業で40年間勤務した場合に、どの程度の年金を受け取れるのかを試算します。

このケースでは第2号被保険者に該当するため、老後は国民年金と厚生年金の両方を受給することになります。

したがって、次の2つの金額を算出することで、厚生年金に加入し、平均年収600万円で40年間働いた場合の月額年金を見積もることが可能です。

  1. 国民年金として受け取れる額
  2. 厚生年金として受け取れる額

はじめに、国民年金に該当する部分の計算から見ていきます。

3.1 ステップ1:「国民年金の受給額」を試算

国民年金額は、次の計算式によって算出されます。

84万7296円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能年数(12か月換算)) ※2026年度(令和8年度)の金額。昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

保険料を全期間納付している場合、納付済み月数は480月となり、乗数は1となります。

この条件で算出すると、国民年金として受け取れる金額は満額の「年額84万7296円」です。

続いて、厚生年金の計算に進みます。

3.2 ステップ2:「厚生年金の受給額」を試算

厚生年金は、次の計算式で算出します。

  • 年金額=報酬比例部分(※)+経過的加算+加給年金額
    ※報酬比例部分の内訳

「厚生年金の受給額」を試算4/5

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

なお、年金額の中心となるのは報酬比例部分のため、今回の試算では経過的加算と加給年金額は算定に含めません。

経過的加算は、過去の制度改正により生じた不均衡を調整するための仕組みで、加給年金は扶養している配偶者や子がいる場合に支給される年金です。

では、これらの式に基づいて厚生年金額を計算していきます。

今回は2003年4月以降の加入として扱うため、Bの式のみを用います。

生涯の平均年収を600万円とすると、月収は50万円となり、平均標準報酬額も50万円です。【50万円 × 5.481/1000 × 480月】を計算すると、厚生年金の報酬比例部分は「年額131万5440円」となります。

ここにステップ1の国民年金の受給額を加えると、合計は年額216万2736円となり、12で割ると月額は18万228円です。 したがって、このケースで受け取れる会社員1人分の年金月額は、約18万円となります。