新年度の慌ただしさも落ち着き始めた5月。しかし、依然として続く物価高の影響に、家計のやりくりで頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

昨年末に政府が決定した新たな経済対策では、これまでの「住民税非課税世帯への現金給付」から一転、0歳から高校3年生までを対象に所得制限なしで「子ども1人あたり2万円」を給付するなど、子育て世帯への支援に重点が置かれました。

しかし、家計を支える仕組みは現金給付だけではありません。電気・ガス代の直接補助や、自治体が独自に活用する「重点支援地方交付金」など多岐にわたり、とくに「住民税非課税世帯」に向けては日々の暮らしを助ける多様な優遇措置が用意されています。

本記事では、住民税非課税世帯が対象となる「主な5つの優遇措置」をご紹介します。あわせて、「給与や年金がいくらなら非課税になるのか」という具体的なボーダーラインについても解説しますので、ぜひこれからの家計防衛の参考にしてください。

1. 【一覧表で見る】住民税非課税世帯が対象となる「5つの優遇措置」とは?

新型コロナウイルス対策や物価高への対応として、これまで住民税非課税世帯を中心に、現金給付をはじめとしたさまざまな支援策が行われてきました。

住民税非課税世帯とは、所得が一定基準を下回り、住民税が課されない世帯のことを指します(具体的な要件は後述します)。

こうした世帯に対する支援は、現金給付に限られるものではありません。

日々の暮らしを支える目的で、多様な優遇措置も用意されています。

本章では、その中から代表的な5つを取り上げて紹介します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/6

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 暮らしを支える優遇措置1:国民健康保険料(応益割)の減額

  • 応益分保険料(均等割・平等割)の「7割・5割・2割」のいずれかを減額

1.2 暮らしを支える優遇措置2:介護保険料の減額

  • 第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる

1.3 暮らしを支える優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれか

1.4 暮らしを支える優遇措置4:保育料の無償化

  • 0歳から2歳までの保育料が無償化
  • これにより、0~5歳までの保育料が無料になる

1.5 暮らしを支える優遇措置5:高等教育の修学支援新制度

  • 授業料・入学金の免除または減額
  • 返還を要しない給付型奨学金
  • 上記により大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化

このほかにも、自治体ごとに独自の取り組みが行われており、活用できる支援策は多岐にわたります。

次章では、住民税非課税世帯が具体的にどのような世帯を指すのかについて確認していきましょう。

2. 【住民税の基本も整理】「住民税非課税世帯」ってどんな世帯?

まずは住民税の基本的な仕組みを整理し、そのうえで住民税非課税世帯に該当する要件を確認していきます。

住民税は、居住地の都道府県や市区町村に納める地方税であり、自治体にとって重要な財源として、公共サービスやインフラ整備などに活用されています。

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/6

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

個人にかかる住民税は、「均等割」と「所得割」の2つから成り立っています。

  • 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分
  • 所得割:所得に応じて税額が決まる部分

このうち、均等割と所得割の両方が課されない状態を「住民税非課税」といい、世帯全員が該当する場合を「住民税非課税世帯」と呼びます。

なお、所得割のみが非課税となるケースもありますが、給付金などの支援制度の対象となるかどうかは自治体によって取り扱いが異なります。

そのため、詳しい条件については、お住まいの市区町村が定める基準を必ず確認するようにしましょう。

3. 【要件】「住民税が非課税」となる3つの世帯要件をチェック

それでは、住民税が非課税となる条件を具体的に見ていきましょう。

以下のいずれかに該当する場合、住民税は課されません。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
  3. 前年の所得が各市区町村の基準を下回る

なお、1と2の条件は全国共通ですが、3に該当する所得基準については、市区町村ごとに内容が異なる点に留意が必要です。

4. 住民税非課税世帯となる「所得要件」はどのくらい?(神戸市のケース例)

「住民税非課税世帯」に該当する所得水準について、ここでは兵庫県神戸市を例に確認してみます。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?3/6

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

ただし、21万円は同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合のみ加算

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人

5. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入」はどのくらい?(神戸市のケース例)

住民税が非課税となる基準は、先に触れた同一生計配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても異なります。

所得は、収入額から各種控除を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準を分かりやすく「収入ベース」に置き換えて見ていくことにします。

5.1 単身世帯の場合の「給与収入・年金収入」

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

5.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「給与収入・年金収入」

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税の一つの目安となります。

一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準はより高く設定されます。

とくに65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が大きく緩やかになっている点が特徴です。

このように、住民税が非課税となるかどうかは、世帯構成や収入の種類によって判断が分かれます。

6. シニア世代のうち「住民税非課税世帯」はどの程度を占めている?

厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」をもとに、年代別で住民税が課されている世帯の割合を見てみます。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/6

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30〜39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※  全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
総数には、年齢不詳の世帯を含む
住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む

住民税が課税されている世帯は、30歳代から50歳代ではおおむね9割弱を占めていますが、60歳代になると79.8%まで下がります。

さらに、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%となっており、高齢になるほど課税世帯の割合が低下していることが分かります。

このように、年齢の上昇に伴い、住民税が課される世帯の割合は段階的に減少しています。

背景として、年金生活に移行すると現役時代より収入が減少することに加え、65歳以上では公的年金に対する所得控除が手厚く設けられている点が挙げられます。

また、遺族年金は非課税とされているため、年金を受給する高齢者世帯は、住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があると考えられます。

7. 【老後のリアルな生活実態】年金だけで生活できているシニア世帯は「43.4%」

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、「公的年金・恩給を受給している世帯」のうち、収入のすべてを公的年金・恩給に依存している世帯は43.4%にとどまっています。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成6/6

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

この結果から、老後の生活費を公的年金や恩給のみでまかなえている高齢者世帯は、全体の半数に達していないことが読み取れます。

年金の受給額には個人差があるものの、高齢者世帯では収入と支出のバランスが崩れているケースも少なくありません。

支出が収入を上回っている場合もあれば、生活に必要な最低限の費用であっても、収入が不足する状況に直面することもあります。

とくに後者のような場合、公的年金・恩給だけで生活を維持するのは難しく、別の補完手段が必要になります。

私的年金や預貯金、運用資産に十分な余裕がない場合には、就労による収入の確保や家族からの援助、各種生活支援制度の活用などを含め、早めに選択肢を検討しておくことが重要です。

8. まとめ

今回は、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置や、非課税となる年金・給与収入のボーダーラインについて解説しました。

住民税が非課税になる基準は、前年の所得や世帯構成、お住まいの自治体によって異なります。退職や病気などで収入が大きく減少した方は、対象となる可能性があります。また、現役時代より収入が減り、公的年金等控除が適用されるシニア世代は、住民税非課税世帯に該当するケースが少なくありません。

本記事で紹介した5つの優遇措置以外にも、各自治体が独自に行っている支援策は多数存在します。「自分は対象外だろう」と思い込まず、自分がどのような支援を受けられるのかを把握することが、家計の負担を軽減する第一歩です。

制度の詳細や具体的な計算方法については、ぜひ一度、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口で確認・相談してみましょう。

参考資料