3. 「ずっともらえる」のはどんな人?

遺族厚生年金を引き続き終身で受け取れるのは、以下に当てはまる人です。

遺族厚生年金を引き続き終身で受け取れる人

遺族厚生年金を引き続き終身で受け取れる人

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」をもとに筆者作成

  • 60歳以上で死別した人
  • 18歳年度末(障がい状態は20歳未満)の子どもを養育する間にある人
  • 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人
  • 2028年度に40歳以上になる人

60歳以上で死別した人や2028年度に40歳以上になる人は、引き続き遺族厚生年金を終身で受給できます。また、現在子どもを育てている人は、子どもが18歳になるまでの年度末まで(障がい状態は20歳になるまで)はこれまでどおりの期間受け取れ、子どもが該当年齢を超えた際は、5年間の有期給付+継続給付となります。

そして、すでに遺族厚生年金を受け取っている人も、今回の改正の影響を受けません。よって、終身で年金受給ができます。5年で受給打ち切りとなるのは「子どもがおらず60歳未満で死別した人」と考えておくとよいでしょう。

では、受給打ち切りの対象となる人は、遺族厚生年金の改正にどう備えればよいのでしょうか。次章で解説します。