3. 「ずっともらえる」のはどんな人?
遺族厚生年金を引き続き終身で受け取れるのは、以下に当てはまる人です。
- 60歳以上で死別した人
- 18歳年度末(障がい状態は20歳未満)の子どもを養育する間にある人
- 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人
- 2028年度に40歳以上になる人
60歳以上で死別した人や2028年度に40歳以上になる人は、引き続き遺族厚生年金を終身で受給できます。また、現在子どもを育てている人は、子どもが18歳になるまでの年度末まで(障がい状態は20歳になるまで)はこれまでどおりの期間受け取れ、子どもが該当年齢を超えた際は、5年間の有期給付+継続給付となります。
そして、すでに遺族厚生年金を受け取っている人も、今回の改正の影響を受けません。よって、終身で年金受給ができます。5年で受給打ち切りとなるのは「子どもがおらず60歳未満で死別した人」と考えておくとよいでしょう。
では、受給打ち切りの対象となる人は、遺族厚生年金の改正にどう備えればよいのでしょうか。次章で解説します。
