2. 「男女差是正」のための改正案を振り返り
現在検討されている改正内容は「男女差の是正」です。これにあわせて、給付期間も短くなることが予定されています。
現在の遺族厚生年金の課題は「男女で受給金額やタイミングに大きな格差がある」ことです。具体的には、以下のとおりです。
- 夫を亡くした妻は30歳未満であれば5年間の給付、30歳以上であれば終身の給付を受けられる。また、夫を亡くしたときに40歳〜65歳未満の場合に子がいない場合は、中高齢寡婦加算が支給される。
- 妻を亡くした夫は就労して生計を立てられることから、子のない夫は55歳になるまで受給権を得られない。また、中高齢寡婦加算に該当する制度も存在しない。
妻は夫が亡くなった際は基本的に遺族厚生年金が支給され、30歳以上なら終身給付が受けられます。一方、夫は自身で働いて生計を立てられることから、受給権は55歳までなく、実際に受け取れるのは60歳以降となっているのです。
現代は家族のあり方が多様化し、夫が家事に注力し、妻が働く家族もいるでしょう。そうした家族は遺族厚生年金による保障が受けられないことから、今回制度が改正されるのです。
しかし、今回の改正ではあわせて給付期間が「原則5年間」に変更されます。配慮が必要な人については5年目以降も継続して給付するなど、柔軟に対応するための措置もありますが、給付期間が大幅に短くなるのは、私たちにとっては痛手となる可能性もあるでしょう。
加えて、40〜65歳までの間に夫を亡くした妻に支給される「中高齢寡婦加算」も段階的に廃止される予定です。
ただ、なかには改正の影響を受けず、引き続き終身で受け取れる人もいるようです。次章で解説します。

