3. 死亡届の提出後、葬儀費用や当面の生活費はどうすればいい?

亡くなった方の銀行口座から預金を引き出す行為は、後々トラブルに発展する可能性があるため、基本的には控えたほうが無難です。

一方で、葬儀費用や入院費、当面の生活費など、早急に資金が必要となる場面もあるでしょう。

相続手続きは必要書類が多く、完了までに時間がかかるケースも珍しくありません。

そのため、相続手続きが終わる前に資金を引き出す必要がある場合には、「相続預金の払戻し制度」を活用する方法があります。

3.1 事前に知っておきたい「相続預金の払戻し制度」とは?

口座名義人が亡くなり、その預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合、原則として、遺産分割が完了するまで相続人が単独で預金の払戻しを受けられないことがあります。

こうした状況を踏まえ、遺産分割が終わる前であっても、当面の生活費や葬儀費用などの支払いに必要な資金を確保できるよう、「相続預金の払戻し制度」が創設されました。

この制度を利用すれば、相続預金のうち一定額について、取引のある金融機関の窓口で払戻しを受けることが可能です。

払戻しの対象となる金額は、「相続開始時の預金残高に3分の1を乗じ、さらに法定相続分を掛けた額」とされています。

ただし、1つの金融機関につき上限は150万円までと決められています。

必要となる書類は金融機関ごとに異なるため、相続手続きが完了する前に資金の払戻しを検討する場合は、事前に金融機関へ相談してみるとよいでしょう。

3.2 「相続預金の払戻し制度」の手続き方法と注意点

制度を利用するには、所定の書類の提出が必要となります。

書類提出後は、内容確認などの手続きが行われるため、実際に相続預金の払戻しを受けるまでには一定の時間がかかります。

また、遺言による相続がある場合など、状況によっては本制度を利用できないケースもあります。

詳細については、取引のある金融機関へ事前に確認しておくと安心です。