2. 75歳以上が原則加入対象となる「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の人を対象としています。

75歳になると、就労の有無にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから、自動的にこの制度へ移行します。

また、65歳から74歳までの人であっても、一定の障害があると認定された場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。

次章では、後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担の仕組みについて詳しく確認していきましょう。

2.1 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担は「1割・2割・3割」に区分される

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などをもとに、医療機関での自己負担割合が判定され、「1割」「2割」「3割」のいずれかが適用されます。

制度開始当初は、一般的な所得水準の人は1割負担、現役世代と同程度の収入がある人は3割負担という区分が基本とされていました。

しかし、医療費の増加や現役世代の負担軽減を目的として、2022年10月からは、一般所得者のうち一定の所得を上回る人について、新たに「2割負担」が導入されています。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

厚生労働省の試算では、後期高齢者医療制度の加入者のうち、約20%(約370万人)が、医療費の自己負担割合が2割となる見込みとされています。

また、2割負担となる人への急激な負担増を抑えるため、2025年9月30日までは配慮措置が実施されていました。

2.2 【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置とは?

窓口負担が2割へ移行する際の急激な負担増を抑えるため、2022年10月1日からの3年間、外来医療の負担増を1か月あたり3000円以内に収める配慮措置が設けられていました。

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【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

なお、この配慮措置は2025年9月30日をもって終了しており、現在は原則どおり2割負担が適用されています。

ただし、配慮措置終了後も、高額療養費制度によって外来医療の自己負担額には上限が設定されており、月額1万8000円(年額14万4000円)までに抑えられます。

では、具体的にどのような条件の人が「2割負担」の対象となるのかを、次章にて見ていきましょう。