2. 65歳以上・夫婦二人世帯が非課税になる年収の目安
住民税が均等割・所得割ともに非課税となるのは、合計所得金額が一定額以下の場合です。
均等割の非課税限度額は所得割の非課税限度額よりも低く設定されているため、均等割が非課税となる場合は、所得割も課税されないので、住民税非課税世帯に該当します。
では実際に、65歳以上・夫婦二人世帯が非課税になる年収の目安はどれくらいなのか見ていきましょう。
住民税が非課税となる所得金額は地域によって異なります。大都市と地方では物価や給与水準に差があるためです。
東京23区など大都市の場合、均等割の非課税限度額は下記のとおりです。
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合:45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
たとえば、配偶者がいる場合は35万円×2+31万円=101万円となり、非課税限度額は101万円となります。また、配偶者や扶養する親族がいない場合は45万円となります。
公的年金の所得金額は、年金収入額から公的年金等控除額(65歳以上の場合は110万円)を差し引いた額になります。年金収入以外に所得がない場合、この所得金額が非課税限度額以下であれば、住民税は非課税となります。
これらを総合すると、東京23区など大都市の基準を前提とした場合、
- 夫の年金収入が211万円以下、かつ妻の年金収入が155万円以下
であれば、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。