老齢年金は「手続きしないと、振り込まれない」2026年、ことし65歳になる人へ【年金請求書が届いたら?】
65歳からの年金受給スタートに向けた《手続ルール》イロハを整理!
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日本の年金は、待っているだけでは振り込まれない「申請主義」が原則です。公金受取口座を登録済みであっても、自ら「年金請求書」を提出しない限り受給はスタートしません。
2026年1月23日、厚生労働省より令和8年度の年金額改定が公表されました。物価高の影響を受け、支給額は4年連続のプラス改定となります。特に今年65歳の節目を迎える昭和36年生まれの方は、受給額の変化とともに、手続きのタイミングに細心の注意が必要です。
65歳前から年金を受給している場合でも、65歳時点で改めての手続きが必要になるなど、一度の申請で安心すると「受給漏れ」の落とし穴にはまることもあります。
この記事では、今年65歳を迎える人が知っておきたい年金請求書のポイントを整理してお伝えします。
1. 《国民年金+厚生年金》現役時代の加入状況で、老後の受給パターンが決まります
さいしょに、「2階建て構造」といわれる、日本の年金制度の基本をおさらいしましょう。
- 1階部分:国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
- 2階部分:厚生年金: 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。
支給開始年齢はどちらも原則65歳です。受給資格(保険料納付済期間が10年以上など)を満たしている場合、
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
というパターンで受給することになります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員(証券外務員一種)/生命保険販売資格
相続診断士、一種外務員(証券外務員一種)、生命保険販売資格を保有。関西学院大学国際学部卒業後、人材業界にて求職者のキャリア支援や企業の採用コンサルティングに従事。その後、ジブラルタ生命保険株式会社に入社し、生命保険販売業務に携わる。現在はファイナンシャル・アドバイザーとして人生設計をサポートし、資産形成から相続までのライフステージに応じた提案を得意としている。お客様からの紹介を通じて、老若男女問わず幅広い世代の人生やお金にまつわる相談経験を待つ。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」で執筆も行う。兵庫県三田市出身。
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)