日本の年金は、待っているだけでは振り込まれない「申請主義」が原則です。公金受取口座を登録済みであっても、自ら「年金請求書」を提出しない限り受給はスタートしません。
2026年1月23日、厚生労働省より令和8年度の年金額改定が公表されました。物価高の影響を受け、支給額は4年連続のプラス改定となります。特に今年65歳の節目を迎える昭和36年生まれの方は、受給額の変化とともに、手続きのタイミングに細心の注意が必要です。
65歳前から年金を受給している場合でも、65歳時点で改めての手続きが必要になるなど、一度の申請で安心すると「受給漏れ」の落とし穴にはまることもあります。
この記事では、今年65歳を迎える人が知っておきたい年金請求書のポイントを整理してお伝えします。
1. 《国民年金+厚生年金》現役時代の加入状況で、老後の受給パターンが決まります
さいしょに、「2階建て構造」といわれる、日本の年金制度の基本をおさらいしましょう。
- 1階部分:国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
- 2階部分:厚生年金: 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。
支給開始年齢はどちらも原則65歳です。受給資格(保険料納付済期間が10年以上など)を満たしている場合、
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
というパターンで受給することになります。
