4. 老齢年金は「手続きしないと、振り込まれない」65歳からの《手続ルール》イロハを整理!

「年金をいつから、いくらもらえるか」をシミュレーションしている方は多いですが、「手続きをしないともらえない」というルールは見落とされがちかもしれません。

日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請が可能です。電子申請にあたり事前準備するものは以下の通りです。

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

  • スマートフォン(※またはパソコン)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードのパスワード(2種類)
  • マイナポータルアプリ

パソコンの場合は、マイナンバーカードの読取装置が必要となります。日本年金機構のホームページでは、PDFや動画で申請手順をみることができるので、活用してみてください。

4.1 老齢年金請求書の「電子申請」が利用できないのはどんなケース?

ただし、リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
  • 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
  • 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方
  • 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
  • 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書で手続きを行いましょう。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送で提出が可能です。

電子申請ができる期間は、受給権が発生する「誕生日の前日」から10カ月間と決まっています。

一方、紙の請求書には提出期限こそありませんが、年金の受け取りには「5年の時効」がある点に注意が必要です。

手続きが遅れすぎると、過去にさかのぼって受け取れるはずの年金が消えてしまう可能性があるため、早めの提出を心がけましょう。

5. まとめにかえて

今回は、年金の仕組みの基本とともに、老齢年金を受け取り始める際に見落としやすい注意点や、手続きの進め方について解説していきました。

これから年金受給を開始される方は、年金請求書が届いたら申請手続きを忘れず行いましょう。

年金受給額は、現役世代の収入や加入状況によって個人差がございます。ご自身がどのぐらいの年金見込み額なのか、把握されたい場合は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を確認してみましょう。