2. 年金の空白期間「60歳~65歳」で例外的に老齢年金の受給中となる2つのパターン
年金保険料の支払いは原則60歳で終了しますが、受給開始は原則65歳からです。この間の年金を受け取れない期間を一般的に「待機期間」と呼びます。
2.1 パターン①「特別支給の老齢厚生年金」
厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳からとされていました。これが、段階的に引き上げられた結果、2025年現在は国民年金と同じく「原則65歳から」となっています。
そこで経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前
※4月2日以降生まれの男性には、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません - 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前
加えて、男女共通の要件として「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」を満たしている必要があります。
なお、受給開始年齢は生年月日と性別により異なります。
2.2 パターン②「繰上げ受給」
65歳を待たずに年金を受け取りたい場合は「繰上げ受給」を選択できますが、受給を早める期間に応じて年金額が減額される点に注意が必要です。
昭和36年生まれの方(1962年4月1日以前生まれ)の場合、減額率は「1カ月早めるごとに0.5%」です。仮に60歳から5年間(60カ月)早めて受給すると、年金額は最大で30%減額されることになります。
なお、1962年4月2日以降生まれの方は「0.4%」に緩和されていますが、昭和36年生まれの方は「0.5%」の旧ルールが適用されます。
一度繰上げの手続きをすると、減額された受給額は生涯変わりません。ご自身のライフプランを考慮し、慎重に判断することが大切です。
