4. 給付金を受け取るための手続き方法
この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、過度な心配は不要です。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースにわけて、手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢になる誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって、新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについて見ていきましょう。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いた場合は、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。
もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」による提出も選択可能です。
電子申請で提出した場合は、はがきを郵送する必要はありません。
5. 注意点:公的年金の受給額には個人差がある
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)で15万289円です。
しかし、年金の受給額は人によって大きく異なるという点には注意が必要です。
特に厚生年金は、現役時代の収入や加入期間によって受給額の差が大きくなる傾向があります。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額1万円に満たない人もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金収入とその他の所得を合わせても、一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。





