2. なぜ一律現金給付ではないのか?「給付付き税額控除」が推進される3つの理由

物価高騰への対策として「迅速さ」が求められる状況で、手続きが比較的簡単な「一律の現金給付」を実施しない方針が示されました。

その代わりに、制度設計に時間がかかるとされる「給付付き税額控除」の導入を、高市総理は強力に推進しています。

なぜ「一律の現金給付」ではなく「給付付き税額控除」が選択肢となったのか、その背景にある3つの理由を見ていきましょう。

2.1 理由1:一時的な措置ではない、持続可能な支援を目指すため

現金給付には、迅速に実行可能で、支援効果を体感しやすいというメリットがあります。

しかし、その多くは一度きりの暫定的な対策にとどまることが少なくありません。

さらに、所得が高く必ずしも支援を必要としない層へも一律に支給されるため、財源の効率的な活用や制度の持続性という観点から課題があると指摘されていました。

2.2 理由2:従来の減税策では支援が届きにくかった低所得者層を対象に含めるため

従来の所得税減税策には、「所得税を納めている人でなければ恩恵を受けられない」という根本的な課題が存在しました。

減税は「納付する税金を減らす」ことが目的のため、所得が低く納税義務のない非課税世帯はその恩恵を受けられず、最も支援を必要とする層が対象から漏れてしまうという問題があったのです。

前述したように、「給付付き税額控除」は、税額控除で控除しきれない分を現金で給付する仕組みを持っています。

この仕組みがあることで、所得税の納税額が0円の非課税世帯に対しても、設定された支援額が全額、自動的に支給されることになります。

これにより、従来の減税策では困難だった低所得世帯への支援が可能になると同時に、所得がある層にも減税という形でメリットがもたらされるため、より幅広い層をカバーする制度と言えるでしょう。

2.3 理由3:消費税が持つ「逆進性」の課題を緩和する効果が期待されるため

一律の現金給付は、短期的に家計を支援する効果は期待できますが、消費税の「逆進性」という根本的な課題の解決にはなりません。

「逆進性」とは、所得水準に関わらず一律の税率が適用される消費税の性質上、低所得者ほど収入に対する税負担の割合が高くなる現象を指します。

例えば、次のようなケースで考えてみましょう。

  • 年収1000万円の人が生活費で100万円を消費し10万円の消費税を納めた場合、税負担は年収の1%です。
  • 他方で、年収300万円の人が同様に100万円を消費し10万円の消費税を納めた場合、税負担は年収の約3.3%となり、負担割合がより重くなります。

このように、同じ金額を支出しても、所得のレベルによって税負担の重みが異なってくるのです。

この「逆進性」の問題を緩和する手段として考案されたのが、給付付き税額控除です。

この制度を通じて低所得者層に現金を給付することは、実質的に消費税として支払った額の一部を還付する効果があります。その結果、自由に使えるお金(可処分所得)が増加し、生活の安定化に寄与することが期待されています。

すなわち、給付付き税額控除は税の再分配機能を高め、特に所得税が非課税の世帯へ手厚い支援を届けるための有効な仕組みと言えます。