3. 【年金生活者支援給付金】請求期限は1月5日だった
2025年9月、新たに年金生活者支援給付金の対象となった人へは請求書が送られました。
請求には期限が設けられており、それが「2026年1月5日」だったのです。
この日までに請求が完了した人の場合、「2025年10月分」まで遡って給付金が支給されます。通常、年金や年金生活者支援給付金は、前々月と前月分がまとめて偶数月に支払われる仕組みとなっています。
本来10月分は12月に支給されるものですが、期限までに請求した場合は2月にまとめて振り込まれるということです。
もし期限を逃してしまったら…、もう給付金は受け取れないのか?と不安になりますね。
この場合、10月分まで遡って給付を受けることはできないものの、請求した翌月分からは受け取れるようになります。
もし今請求漏れに気付いたという場合は、迅速に手続きを行いましょう。次章では手続きの流れを解説します。
