4. 加給年金

加給年金は、老齢厚生年金を受け取っている人が家族を扶養している場合に、年金額に上乗せして支給される追加給付です。家族を支えている人のための年金への家族手当のような位置づけです。

受給できるのは、厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢(原則65歳)を迎えた時点で、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子、もしくは障害等級1・2級に該当する20歳未満の子を扶養している場合です。

条件に該当する家族がいれば、年金の定期支給に合わせて所定の加算額が上乗せされます。

2025年度の加給年金額は、対象が配偶者・第1子・第2子の場合それぞれ年額23万9300円、第3子以降は年額7万9800円です。

なお、配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、条件を満たす場合はその配偶者の年金に振替加算として引き継がれることもあります。

加給年金は老齢厚生年金の裁定請求の手続き時に、一緒に申請することで受給できます。

受給資格があるにもかかわらず見落としてしまうと、後からさかのぼって受け取ることは困難です(時効は5年まで)。

年金請求の際に忘れず申告しましょう。