2. 再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業保険(基本手当)を受給中の人が支給期間の途中で安定した職に再就職した場合に支給される手当です。
失業手当を最後まで満額受け取らず途中で就職した人に対し、残りの給付日数に応じた所定額が一時金として支払われます。
早期の再就職を促し、生活の立て直しを支援する目的の制度です。手当を受け取るためには、離職時に65歳未満であることが前提となります。
そのうえで、失業手当の給付日数が所定より一定以上残っていること、再就職先で1年以上勤務が継続する見込みがあることなどが主な条件です。
また、再就職が決まる前にハローワークへ求職登録していることや、離職理由が不正受給によるものではないこともチェックされます。
支給される額は再就職のタイミングや残っている日数によって変動しますが、最大で未支給分の70%にあたる額を受け取ることが可能です。
失業手当の残日数が多いほど支給率も高くなり(一般に残日数の3分の2以上で70%、3分の1以上で60%)、早めに安定した仕事に就くほど多くの手当を得られる仕組みになっています。
受給には所定の申請手続きを行う必要があるため、新しい職場が決まった際は早めにハローワークで手続きを済ませましょう。
