6. 「年金生活者支援給付金」手続き方法を知っておこう

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必須となっています。

もし年金を受給している人が所得の減少などで新たに対象となれば、その年度の9月1日以降、日本年金機構より順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続き不要で継続受給できます。

ちなみに、2025年9月以降に送付された分については、2026年1月5日までに申請すれば、10月分まで遡って受給することができます。

期限が切れても申請はできますが、遡っての適用はできません。もし請求が漏れているという方は、速やかに提出しましょう。

7. まとめにかえて

2026年の年金支給日を確認しました。

年金に上乗せして年金生活者支援給付金がもらえるケースがありますが、対象になっても申請が必須となります。

手続き自体はとても簡単なので、見過ごさないようにしましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

太田 彩子