4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが不可欠です。対象者には請求書を兼ねたお知らせが届きますが、これを提出しなければ給付金を受け取ることはできませんので注意しましょう。
年金の受給状況によって日本年金機構から届く書類が異なるため、「新規に年金を受給する方」と「既に年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。
※繰上げ受給をされている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。
その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。


