2. 年金生活者支援給付金の対象者|支給要件を解説
3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
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前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は所得が一定以下の方を対象としていますが、基準額をわずかに上回ることで給付を受けられず、結果として基準額ぎりぎりで支給対象となる人よりも総所得が低くなってしまうケースがありました。
この問題を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この制度により、所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば給付金を受給でき、所得の増加に応じて給付額が調整されます。
