2. 年金生活者支援給付金の対象者は?「老齢」「障害」「遺族」基礎年金の受給者
「老齢」「障害」「遺族」の3種類が存在する年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここでは、それぞれの要件を一つずつ確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に影響します。
また、この給付金は受給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、必ず請求手続きを行う必要があります。


