2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」

後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。

【判定基準】後期高齢者医療制度について2/3

【判定基準】後期高齢者医療制度について

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

2.1 現役並み所得者:3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

2.2 一定以上所得のある人:2割

次の①と②の両方に該当する場合

①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

2.3 一般所得者等:1割

上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯

  • 課税所得28万円未満
  • 世帯全員が住民税非課税