75歳を迎えると自動的に加入する「後期高齢者医療制度」は、高齢者の医療費負担を支える重要な仕組みです。

医療費の自己負担割合は1割・2割・3割の3区分で決まり、所得によって負担が大きく変わります。

しかし、仕組みが複雑で、自分がどの区分に当てはまるのか分かりにくいという声も少なくありません。

今回は、後期高齢者医療制度の成り立ちと負担割合の基準を整理しながら、仕組みを理解するためのポイントをわかりやすく解説します。

1. そもそも「後期高齢者医療制度」とは?

「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。

制度が導入される以前は、高齢者も国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入していました。

しかし、人口の高齢化が進むなかで、医療費の急増と財政負担の不均衡が深刻化。現役世代と高齢者の間で公平な負担を保ちながら、制度を安定的に運営することが難しくなっていました。

こうした課題を解決するために、高齢者専用の独立した医療制度として新たに設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。

日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

個別の申請手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送で届きます。

また、65歳以上で一定の障害がある場合には、本人の申請によって75歳未満でも加入できる特例(障害認定による特例加入)も設けられています。

2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」

後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。

【判定基準】後期高齢者医療制度について2/3

【判定基準】後期高齢者医療制度について

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

2.1 現役並み所得者:3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

2.2 一定以上所得のある人:2割

次の①と②の両方に該当する場合

①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

2.3 一般所得者等:1割

上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯

  • 課税所得28万円未満
  • 世帯全員が住民税非課税

3. 自分の窓口負担割合を確認しておこう

後期高齢者医療制度の自己負担割合は、年齢だけでなく所得状況によって大きく変わります。

現役並みの所得がある方は3割負担、一定以上の収入がある方は2割負担、いずれにも該当しない場合は1割負担が適用されます。

負担割合によって1ヵ月あたりの上限額も異なるため、自身や家族がどの区分に当てはまるのかを事前に把握しておくことが大切です。

所得の変動によって翌年度の区分が変わる可能性もあるため、毎年届く通知や自治体からの案内を忘れずに確認しましょう。

最後に、自分の窓口負担割合を確認できるフローチャートを載せておきます。

参考資料

加藤 聖人