3. なぜ一律の現金給付ではないのか?「給付付き税額控除」が推進される3つの背景

物価高への対策として「迅速さ」が求められる中、手続きが比較的容易とされる「一律の現金給付」は実施しない方針が示されました。

その一方で、制度設計に時間を要すると見られる「給付付き税額控除」の導入を、高市総理は強く推進しています。

なぜ「現金給付」ではなく「給付付き税額控除」が選ばれたのか、その背景にある理由を解説します。

3.1 理由1:一時的な対策ではなく、持続可能な支援を目指すため

現金給付には、スピーディーに実施でき、支援を実感しやすいというメリットがあります。

しかし、その多くは一度きりの一時的な措置で終わってしまう傾向にあります。

また、所得が高く必ずしも支援を必要としない層にも一律で給付されるため、財源の効率的な活用や制度の持続可能性という点で課題が指摘されていました。

3.2 理由2:従来の減税策の対象外だった低所得層にも支援を届けるため

これまでの所得税減税策には、「所得税を納めている人でなければ恩恵を受けられない」という構造的な課題がありました。

減税はあくまで「納める税金を減らす」ための制度なので、所得が低く非課税の世帯はそのメリットを享受できませんでした。結果として、最も支援を必要とする人々が制度の対象から外れてしまうという問題があったのです。

前述の通り、「給付付き税額控除」は、税額控除で引ききれない分を現金で支給する仕組みです。

この仕組みによって、所得税の納税額が0円の非課税世帯にも、設定された支援額が満額、自動的に給付されるようになります。

従来の減税策では難しかった低所得世帯への支援を実現しつつ、所得がある層にも減税という形で恩恵をもたらす、より幅広い層を対象とした制度といえるでしょう。

3.3 理由3:消費税がもたらす「逆進性」の問題を緩和するため

一律の現金給付は、一時的に家計を助ける効果は期待できますが、消費税が持つ「逆進性」という構造的な課題の解決には直接つながりません。

「逆進性」とは、所得にかかわらず同じ税率が課される消費税の特性上、所得が低い人ほど収入に占める税負担の割合が重くなる現象を指します。

例えば、次のようなケースで考えてみましょう。

  • 年収1000万円の人が生活費に100万円を使い10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の1%です。
  • 一方、年収300万円の人が同じく100万円を使い10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の約3.3%となり、負担の割合がより大きくなります。

このように、支出額が同じでも、所得水準によって税負担の重さが変わってしまうのです。

この「逆進性」という課題を和らげるために考案されたのが、給付付き税額控除という手法です。

この制度を通じて低所得者層に現金を給付することは、実質的に消費税として支払った金額の一部を国が還付する効果を持ちます。これにより、自由に使えるお金(可処分所得)が増え、生活の安定につながることが期待されています。

つまり、給付付き税額控除は税の再分配機能を強化し、特に所得税が非課税となる世帯に手厚い支援を届けることができる仕組みといえます。