エネルギー価格の高騰や物価高が続き、日々の生活費への負担が重くのしかかっています。特に固定費の支払いや急な出費が重なると、家計の管理は一段と厳しくなるものです。
こうした状況下で、家計の支えとして確認しておきたいのが「年金生活者支援給付金」です。これは、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の底上げを目的として年金に上乗せして支給されるものです。
次回の年金支給日は2026年2月13日(金)。本来の15日が日曜日のため、今回は前倒しで振り込まれます。
支給日を前に、自身が対象かどうか、また受給額はいくらになるのかを正しく把握しておくことは、安心な暮らしを守るための第一歩です。
この記事では、年金生活者支援給付金の支給要件・金額・手続き方法などの「制度のイロハ」を整理してお伝えします。
1. 【支給要件】年金生活者支援給付金を「ふつうの年金にプラスで支給される人」とは?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く


