近年、「住民税非課税世帯」という言葉をニュースや給付金の通知などで目にする機会が増えています。しかし、自分がその対象に含まれるのか、また、非課税になることで具体的にどのような公的支援が受けられるのかを正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。

住民税非課税世帯とは、単に「税金を払わなくてよい」だけの状態ではありません。実は、国民健康保険料の減免や介護保険料の優遇など、生活費の負担を大きく左右する「5つの重要な優遇措置」が用意されています。

本記事では、2025年以降の最新情報を踏まえ、住民税非課税世帯が受けられる具体的なメリットから、単身・夫婦世帯別の年金収入ボーダーラインまでを分かりやすく解説します。

1. 住民税が非課税の世帯が受けられる5つの優遇措置とは?

これまで、新型コロナウイルス対策や物価高騰への対応として、主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付などの支援策が実施されてきました。

住民税非課税世帯とは、その名の通り、世帯全員の住民税が課税されていない世帯を指します。所得が一定の基準を下回ることで非課税となりますが、その暮らしを支えるために、現金給付以外にも様々な優遇措置が用意されています。ここでは、代表的な5つの措置を見ていきましょう。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/6

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 ◆国民健康保険料(応益割)の減額

  • 応益分保険料(均等割・平等割)が所得に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。

1.2 ◆介護保険料の減額

  • 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は各自治体の基準によって異なります。

1.3 ◆国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 経済状況に応じて、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を受けられます。

1.4 ◆保育料の無償化

  • 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象となります。
  • これにより、3歳から5歳までの無償化と合わせて、未就学児の保育料が実質無料になります。

1.5 ◆高等教育の修学支援新制度

  • 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金が免除または減額されます。
  • 加えて、返済不要の給付型奨学金も利用でき、進学を経済的に支援します。

これら以外にも、各自治体が独自に設けている支援策も多数存在します。

では、そもそも住民税非課税世帯とはどのような世帯なのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

2. そもそも「住民税非課税世帯」とはどのような世帯か

まず住民税の基本的な仕組みを理解した上で、住民税非課税世帯に該当するための要件を確認していきましょう。

2.1 住民税の基本的な仕組み

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/6

個人住民税のしくみ

出典:総務省「個人住民税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。自治体が提供する公共サービスやインフラ整備などに充てられる重要な財源となっています。

個人の住民税は、主に「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。

  • 均等割:所得金額にかかわらず、一定の所得がある方に一律で課される部分
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課税額が変動する部分

この均等割と所得割の両方が免除される状態を「住民税非課税」と呼びます。そして、世帯に属する全員がこの状態にある場合、その世帯が「住民税非課税世帯」となります。

なお、住民税には「所得割のみ非課税」という区分も存在します。この場合に給付金の対象となるかは自治体の判断によるため、お住まいの市区町村の基準を確認することが大切です。

3. 住民税が非課税になるための3つの条件

住民税が非課税となるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
  3. 前年の合計所得金額が、各市区町村が定める基準額を下回る

上記の1と2の要件は全国共通ですが、3の所得に関する基準は市区町村ごとに設定が異なります。

4. 【神戸市の例】住民税非課税世帯に該当する所得の基準

住民税非課税となる所得基準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?3/6

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出典:神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

神戸市では、以下の計算式で算出された金額が非課税の基準となります。

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円

ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限られます。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。

5. 【神戸市の例】給与・年金収入がいくらまでなら住民税非課税?

住民税が非課税になる所得基準は、前述の家族構成だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して見てみましょう。

単身世帯のケース

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下

同一生計配偶者または扶養家族がいるケース

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収156万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3333円以下

単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば155万円以下が住民税非課税の目安となります。

配偶者や扶養親族がいる場合は、この非課税となる収入の基準額が引き上げられます。特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで基準が211万円以下となり、単身世帯よりも大幅に緩和されることがわかります。

このように、世帯の状況や収入源によって住民税の負担は大きく変わるのです。

6. 高齢者世帯で「住民税非課税」の割合が高い理由

厚生労働省が公表している『令和6年国民生活基礎調査』のデータをもとに、年齢層ごとの住民税「課税世帯」の割合を見てみましょう。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/6

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出典:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30~39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含みます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含みます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含みます。

データを見ると、住民税が課税される世帯の割合は30歳代から50歳代で約9割に達しますが、60歳代では79.8%に低下します。さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、年齢が上がるにつれて課税世帯の割合は減少傾向にあります。

この背景には、年金生活に入ると現役時代に比べて収入が減少することが挙げられます。加えて、65歳以上の方は公的年金等控除額が大きくなることや、課税対象外である遺族年金を受給するケースが増えることなども、シニア世代が「住民税非課税世帯」に該当しやすくなる要因と考えられます。

7. 公的年金だけで生活する高齢者世帯は半数以下という実態

厚生労働省の『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、「公的年金・恩給」を受け取っている高齢者世帯のうち、その収入のすべてが年金・恩給である世帯は43.4%でした。

これは、言い換えれば、公的年金や恩給だけで生活費のすべてを賄えている高齢者世帯は半数にも満たないという現実を示しています。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成6/6

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

年金の受給額は人それぞれですが、多くの高齢者世帯で「収入」と「支出」のバランスを取るのが難しい状況が見られます。支出が収入を上回るケースや、最低限の生活費すら収入で賄えないケースも少なくありません。

特に後者の場合、「公的年金・恩給」だけでは生活が成り立たず、何らかの形で収入を補う必要があります。個人年金や十分な預貯金がない場合は、就労による収入確保や、子どもからの援助、公的な生活支援制度の活用など、利用できる手段を早めに検討しておくことが重要です。

8. まとめ

今回は、住民税非課税世帯の定義や判定基準、そして受けられる優遇措置について詳しく見てきました。

公的な支援制度は、自ら申請しなければ受けられないものも多く存在します。また、給付金の対象外となった場合でも、自治体独自の補助金(スマホ購入や家電買い換え補助など)が利用できるケースも少なくありません。

まずは、ご自身の世帯状況がどの基準に該当するのかを把握し、不明な点は最寄りの市区町村窓口やホームページで確認してみましょう。制度を正しく理解し活用することが、安心できるセカンドライフへの第一歩となります。

※再編集記事です。

参考資料