3. 【相続税の基本】「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの受け方

相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算

mapo_japan/shutterstock.com

相続税は、相続人の居住又は事業の継続への配慮や配偶者の老後の生活保障といった政策目的から、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などが設けられています。

これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を被相続人の住所地の所轄税務署に提出する必要があるので注意です。

「小規模宅地等の特例」は、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業用又は居住用の宅地などがある場合、一定の要件を満たせば、相続税の課税価格を計算する際の評価額を最大80%減額することができます。

「配偶者の税額軽減」は、被相続人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。詳しくは、政府広報オンラインの記事などを参考にしてください。

「未成年者控除」は、相続で財産を取得した人が18歳未満の相続人である場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除されます。

「障害者控除」は、相続で財産を取得した人が障害者で、かつ、相続人である場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者である場合には20万円)が相続税額から控除されます。

これらの処理に関して、申告は期限内に行う必要があります。

相続税の申告・納税には期限があり、相続により基礎控除額を上回る財産を取得した人は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の「翌日から10か月以内」に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税しましょう。

期限内に申告書を提出しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されることがあるので注意です。特例を適用した結果、相続税がかからなくなった場合でも申告書を提出する必要があるので気をつけましょう。

いかがでしたでしょうか。

相続税の申告書作成は、財産の確認や相続人の合意など必要な手続きが多く、予想以上に時間がかかるケースがあります。

相続財産がある場合は、家族間で相談を行っておき、期限内に申告書を提出できるよう準備しておきましょう。

参考資料

髙橋 マナブ