年始は家族で集まる機会も増え、「相続」などお金に関する話し合いが行われることもあります。そこで、今回は多くの人が気になる「相続税」について、政府広報オンラインが公開している情報を基に詳しく解説します。
相続税は、亡くなった親や配偶者などからお金や土地などの財産を相続した場合、相続した財産に課される税金です。
この税金は相続した全員にかかるわけではなく、判断が難しくなります。
今回は「相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!」と題して、政府広報オンラインに記載されている情報を基に事例などを紹介します。
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1. 【相続税の基本】何を相続すると、相続税の課税対象になるのか?
親や配偶者などが亡くなった場合、お金や土地などの財産を相続すると原則として財産には相続税がかかります。
相続税の課税対象になるのは、一般的に現金、土地・建物など金銭に見積もることができる相続財産です(国外の財産も含む)。
課税対象となる財産には、さまざまなケースがあります。「本来の相続財産」は、現金・預貯金、株式などの有価証券、土地・建物、ゴルフ会員権、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものです。
「みなし相続財産」は、被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」「死亡退職金」など、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。なお、生命保険金や死亡退職金のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となります。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産に関して、被相続人から生前に贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をした財産は相続税の課税対象です。
なお、相続時精算課税制度は、生前に贈与された財産について、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額(相続時精算課税に係る基礎控除相当額は除く)と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算(贈与税を納めていた場合は、その税額を相続税額から控除。納め過ぎていた場合は還付)して、一括して相続税として納税する制度です。
暦年課税制度との選択制となるので、相続時精算課税制度の手続きなどは所轄の税務署にお問い合わせください。
相続時精算課税の適用を受けていない場合でも、相続により財産を取得したときは、「相続開始前7年以内」にその被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象です。
相続開始時の価額ではなく、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算(贈与税を納めていた場合は、その税額を相続税額から控除)。相続前3年超7年以内に受けた贈与は、総額100万円までは相続財産に加算しないことになっています。
