3. おさえておきたい手当③:高額療養費

医療機関を受診する機会が増える際は、高額療養費制度の活用がおすすめです。高額療養費制度とは、1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が、年収・所得に応じて定められる限度額を超えた場合に、超えた分が全額払い戻される制度です。

自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で異なります。69歳以下を例に、1ヵ月の医療費の自己負担限度額を見てみましょう。

医療費の自己負担限度額(69歳以下)

医療費の自己負担限度額(69歳以下)

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収~約370万円:5万7600円
  • 住民税非課税世帯:3万5400円

シニア世代は現役世代よりも年収が下がる傾向にあるため、自己負担限度額は5万7600円や3万5400円になるケースが多いと考えられます。

申請は、基本的に一旦医療機関の窓口で医療費を立て替えたのち、加入する健康保険宛に手続きをしますが、マイナ保険証があれば、手続きなしで済みます。マイナ保険証での受診時は、1ヵ月に支払う医療費が自己負担限度額までに抑えられ、以降の分は支払わなくてよいためです。申請の手間を省く場合は、マイナ保険証を活用しましょう。

4. おさえておきたい手当④:介護保険の住宅改修費

自宅での転倒防止や介護環境の整備などをする際は、介護保険から給付される住宅改修費を利用しましょう。

対象となるのは、要支援または要介護認定を受けた人です。また、対象となる改修工事は以下のとおりです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額は、1人あたり20万円までです。このうちの9割が介護保険から支給されます。ただし、所得によって支給割合が7割・8割になる場合もあります。

限度額の範囲内までなら何度でも利用できるほか、要介護状態が3段階以上上昇したり、転居したりした場合は、再度20万円の支給限度基準額が設けられます。

申請の際は、必ず工事前にケアマネージャーへ相談したうえで、住んでいる市区町村で手続きしてください。工事後に申請しても給付金は受け取れません。