7. 「年金生活者支援給付金」申請していない方は「2026年1月5日」必着で送付!

今年度、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月頃に日本年金機構から請求書が送付されています。

この請求書に必要事項を記入して返送し、日本年金機構に9月末までに到着した場合は、12月15日の年金支給日に、年金生活者支援給付金も振り込まれています。

もし、お手もとに年金生活者支援給付金の請求書が残っている方は、今からでも間に合うので提出しましょう。

2026年1月5日(月)までに日本年金機構に到着するよう提出すれば、10月分から遡って、この給付金を受けとることができます。

この期日を過ぎると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。本来受けとれるはずだった10月分~請求した月までの年金生活者支援給付金をもらい損ねてしまいますので注意しましょう。

参考資料

和田 直子