本格的な夏が到来しました。厳しい暑さが続くこの時期、体調管理とともに「家計」や「将来の医療費」への備えが気になっている方も多いのではないでしょうか。
筆者は日頃、金融メディアの編集者としてお金に関する記事を執筆していますが、プライベートでは高齢の親の介護を通じ、シニア世代の暮らしとお金の問題に直面してきた一人でもあります。
実際、高齢期の医療費負担は決して軽くありません。総務省の家計調査(2025年平均結果)によると、75歳以上の無職・二人以上世帯の保健医療費は月平均1万7213円。消費支出全体の約7%を占めています。
さらに、2025年9月には「窓口負担2割」の世帯を対象とした配慮措置も終了し、負担増を肌で感じている方も増えています。
そこで本記事では、75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」の仕組みと、自己負担割合(1割・2割・3割)を左右する「所得・収入の目安」について、専門用語をできるだけ使わずやさしくひも解いていきます。
1. 【75歳以上】後期高齢者医療制度へ移ると何が変わる?制度の基本を理解する
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とする公的医療保険制度です。原則として75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の種類や就労状況にかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。
また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害認定を受けた場合は、本人の申請によって後期高齢者医療制度へ加入することができます。
制度へ移行する際は、原則として本人が特別な手続きを行う必要はありません。保険証(または資格確認書)は、住んでいる都道府県の広域連合から新たに交付されます。
後期高齢者医療制度へ切り替わると、医療機関で支払う窓口負担は一律ではありません。
世帯の所得や住民税の課税状況などに応じて、1割・2割・3割のいずれかの自己負担割合が適用される仕組みとなっており、その違いによって実際に支払う医療費にも大きな差が生じます。
1.1 後期高齢者医療制度へ移るメリット・デメリット
制度移行による主な影響は以下の通りです。
【主なメリット】
- 現役世代(3割負担)と比較して、多くの人が窓口負担を1割または2割に抑えられる。
- 高額療養費制度の自己負担上限額が低い水準に設定されており、長期入院などの重い医療費リスクに対応しやすい。
【主なデメリット】
- 「社会保険の被扶養者(家族の扶養)」になれず、75歳以上の全員に独立した保険料の負担が発生する。
- 一定以上の所得があると、段階的に窓口負担が2割、3割と引き上げられる。
1.2 2026年最新の制度改正動向(保険料の上限引き上げ・改定)
後期高齢者医療制度の保険料は「全員が等しく負担する均等割額」と「所得に応じて負担する所得割額」の合計で計算され、都道府県ごとに金額が異なります。
近年は急激な高齢化による医療費増大の財源を確保するため、2024年度(令和6年度)から2025年度にかけて所得割率の引き上げや、保険料の年間賦課限度額(上限額)の段階的引き上げが実施されました。
2026年現在、年金以外の収入があるシニアや一定以上の所得がある層にとって、保険料の負担感は重くなっていると言えそうです。
1.3 監修者コメント:「2割の壁」が生む受診控えと、確定申告の落とし穴
2022年10月の法改正により、長らく「原則1割か現役並みの3割」だった負担割合に、新たに「2割」が新設されました。この2割の対象になるのは、「住民税の課税所得が28万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が単身で200万円以上(複数世帯では合計320万円以上)」の両方を満たす一定の所得がある層で、窓口での支払いが単純に2倍になるため、シニアの家計に与えるインパクトは大きいです。
なお、導入後3年間実施されていた「外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置(激変緩和措置)」は、2025年9月30日をもって完全に終了しました。現在は窓口でそのまま2割の自己負担額が発生します。
また、負担割合の判定は「前年の住民税の課税所得」をベースに行われます。例えば、株の配当金や不動産売却益などをうっかり「総合課税」で確定申告してしまうと、所得が跳ね上がり、翌年8月からの医療費窓口負担が突然3割に引き上げられてしまうということも起こりえます。
それでは、後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合がどのような基準で決まるのかを確認していきましょう。
2. 【75歳以上】1割・2割・3割はどう決まる?医療費の自己負担割合を解説
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。判定は世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されます。
2.1 1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者が該当する区分で、2割・3割の要件に当てはまらない場合は1割負担となります。
2.2 2割負担:一般所得者のうち一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の中間にあたる区分で、一定以上の所得がある場合に適用されます(※制度開始当初に設けられていた「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末で終了しています)。
2.3 3割負担:現役世代並みの所得がある人
課税所得や収入額が一定以上あり、「現役並み所得者」と判定された場合は、最も高い3割負担が適用されます。
なお、窓口負担割合は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに判定されます。
判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得情報の変更や世帯構成に変化があった場合にも、その都度あらためて判定が行われます。
2.4 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。
2.5 1割:標準的な所得水準の人
下記の2割、3割に該当しない場合
2.6 2割:一般所得者のうち一定以上の所得がある人
次の①と②の両方に該当する場合
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
2.7 3割:現役世代並みの所得がある人
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書に記載されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を見ることで現在の負担割合を確認できます。
一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから負担割合を確認できます。受診前に確認しておけば、おおよその医療費負担を把握したうえで医療機関を利用しやすくなるでしょう。
3. 【75歳以上】単身世帯と夫婦世帯で異なる 医療費負担割合の決まり方
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、本人だけの収入ではなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みになっています。
そのため、「本人の収入が少ないから自己負担も軽い」とは限らない点に注意が必要です。
例えば、本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯の配偶者などに一定以上の所得がある場合は、世帯全体で「現役並み所得者」と判定されることがあります。その場合、医療機関での窓口負担割合は3割となります。
判定基準の一つとして押さえておきたいのが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」です。
該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者と判断され、3割負担となる可能性が高くなります。
特に、夫婦のうち一方に年金や収入が集中している世帯では、単身世帯よりも世帯合算の基準を超えやすい傾向があります。
「自分だけの所得」ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の仕組みを、あらかじめ理解しておくことが大切です。
3.1 監修者コメント:「道連れ引き上げ」に注意
後期高齢者医療制度の負担割合判定は、個人単位ではなく「世帯内の被保険者全員」の所得を考慮して行われます。これが夫婦世帯において注意したい点となります。
例えば、夫の年金が多くて「3割負担」の判定を受けた場合、妻自身の年金が年間60万円しかなく本来なら1割負担で済むはずであっても、同じ世帯の被保険者であるという理由だけで、妻の窓口負担も強制的に「3割」に引き上げられます。
「自分の個人の所得が低いから安心」というわけではなく、配偶者の所得次第で家計全体の医療費支出が2倍、3倍に膨れ上がるリスクを抱えているのです。
4. 高額療養費・高額介護合算で医療費の自己負担額を抑える手続き
高額療養費・高額介護合算で医療費の自己負担額を抑える手続きについて解説していきます。
4.1 1ヶ月の自己負担限度額(高額療養費制度)と所得区分
月の初めから終わりまでに病院窓口で支払った医療費の合計が、所得区分に応じた「自己負担限度額」を超えた場合、超えた金額が後から払い戻される(または窓口支払いが上限でストップする)仕組みが高額療養費制度です。
後期高齢者医療制度では、70〜74歳未満よりも限度額が低く設定されています。令和8年8月診療分以降の改正に基づき、例えば2割負担の「一般Ⅱ」の場合、外来(個人ごと)の上限は月額22,000円(年間上限216,000円)、入院を含めた世帯全体の上限は月額61,500円(多数回該当は44,400円)となります。
一方、1割負担の「一般Ⅰ」などは所得に応じて別途の限度額が適用されます。
4.2 限度額適用認定の手続き(マイナ保険証と資格確認書の違い)
かつては事前に「限度額適用認定証」を役所で発行し、病院窓口に提示しなければ一時的な高額立て替え払いが発生していました。
現在では、マイナ保険証を利用して受診する場合、医療機関の受付にある顔認証付きカードリーダーで本人が同意すれば、事前に認定証を申請しなくても窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までに抑えられます。
一方、マイナ保険証を持たず「資格確認書」で受診する場合も、多くの一般所得区分では医療機関等への提示により自己負担限度額までとなりますが、住民税非課税世帯における入院時の食事代減額や非対応の医療機関等にかかる場合は、従来通り事前に市区町村や加入先の健康保険へ認定証等の申請が必要です。
4.3 入院時の食事代減額と「長期該当」の申請漏れ
入院時の食事代(標準負担額)は高額療養費の計算対象外であり、別途1食あたり550円(一般の場合)の自己負担が発生します。ただし、住民税非課税世帯(区分II)の場合は手続きにより1食270円に減額されます。
さらに見落としがちなのが「長期該当」のルールです。住民税非課税世帯(区分II)の人が、過去12ヶ月で通算90日を超える(91日目からの)入院をした場合、役所や加入する健康保険の窓口へ申請を行うことで、翌月以降の食事代が1食220円にさらに引き下げられます。
この長期該当はマイナ保険証を利用していても自動判定されず、入院日数が分かる領収書等を持参して自ら申請を行わない限り適用されないという落とし穴があります。
詳細な手続方法や自己負担額については、厚生労働省の案内や、お住まいの自治体の国民健康保険窓口(または加入中の医療保険組合)の最新情報をご確認ください。
4.4 医療費と介護費のダブル負担を減らす「高額医療・高額介護合算療養費」
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)にかかった「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担額を世帯で合算し、基準額を超えた分が支給される制度です。
支給対象世帯には原則として通知が届きますが、計算期間の途中で都道府県を跨ぐ引っ越しをした場合や、75歳到達により会社の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合などは、行政間でデータが共有されず案内が届かないケースがあります。
時効(2年)で権利が消滅する前に、過去の保険者から「自己負担額証明書」を取得して自身で申請する必要があります。
4.5 監修者コメント:マイナ保険証時代でも残る「自己申告」の落とし穴
医療費が高額になった際の「ストッパー」となる高額療養費制度は、マイナ保険証の普及により、窓口での限度額を超える支払いが原則として免除され、事前の限度額適用認定証の準備も不要になりました。
しかし、安心しきってしまうのは禁物です。「資格確認書」を利用している場合の事前手続き、入院時の食事代に関わる減額、そして年間の「高額医療・高額介護合算療養費」など、診療報酬のデータだけでは自動化・合算しきれないものや、加入している保険者(組合等)の仕様によっては、依然として自身で申請や手続きを行わなければならないケースが残っています。行政や保険者の仕組みを正しく把握し、漏れがないか確認することが大切です。
5. 高齢期の医療費支出実態と「夫婦の偏り」が招く介護破産リスク
高齢期の医療費支出実態と「夫婦の偏り」が招く介護破産リスクについて、解説していきます。
厚生労働省の「国民医療費の概況」を見ると、通院(外来)や薬局での薬代も医療費全体の大きな割合を占めています。
医療費の内訳は次のような構成になっています。
- 入院医療費:37.1%
- 入院外(外来・通院)医療費:34.7%
- 薬局調剤医療費(薬代):17.6%
これらの費用は世帯単位ではなく個人ごとに発生します。そのため、もう一方が健康でも、世帯としては継続的に医療費を負担する状態となり、生活費に占める割合が高くなりやすいのです。
また、入院や手術が重なれば、一時的に支出が大きく膨らみ、家計への影響も一段と大きくなります。
5.1 医療費は「夫婦で半分ずつ」には分かれない
統計上の平均値は「健康で病院に全く行かないシニア」や「重病で長期入院・高度医療を受けるシニア」の数値を均した平均に過ぎません。
夫婦生活において医療費支出は平均化されず、どちらか片方の健康リスクが顕在化した瞬間に、その一方向へ費用が極端に偏る性質を持っています。
5.2 片方に医療費が集中することで発生する家計へのインパクト
医療費が片方に集中すると、高額療養費の上限額まで毎月使い切る状態が長期間続きます。
さらに、制度の対象外である「差額ベッド代(個室代)」「通院タクシー代」「オムツ代や入院アメニティ費用」などの実費負担が月数万円単位で積み重なり、年金収入だけでは毎月の家計が赤字に転落します。
5.3 医療費の偏りがそのまま介護リスク・負担増につながる理由
大病による入院や手術は、長期の安静などによる廃用症候群や筋肉量の低下(フレイル)、認知機能の低下を招きやすく、退院を契機に生活機能が低下して要介護認定の申請・利用へとつながるパターンが起こりやすいです。
高額療養費制度の負担が続く中で介護サービスの自己負担も新たに発生するため、家計のキャッシュフローが急速に圧迫され、世帯全体の貯蓄が底をつく「介護破産」のリスクが高まります。
5.4 監修者コメント:「平均値」で安心していると老後資金がショートする
75歳以上の1人あたり平均医療費は年間約90万円(原則1割負担で自己負担約9万円、70〜74歳は原則2割負担)」という数値だけで資金計画を立てると、大きな計算違いを起こします。実際は、夫婦でバランスよく病気や要介護状態になることは少ないでしょう。
どちらか一方に脳卒中やがん、認知症などの重疾患や介護負担が集中し、高額療養費制度を利用して医療費の月額上限が守られたとしても、介護費用や施設費などの実費負担が毎月数万円〜十数万円単位で数年間続くケースが多いのが実態です。
配偶者の生活費を残すためにも、費用の偏りや介護リスクを前提としたキャッシュフロー対策が不可欠です。
6. 【防犯対策】医療費・保険料の還付金を装った詐欺に注意
医療費・保険料の還付金を装った詐欺に注意が必要です。
6.1 「役所から電話で還付金案内」は100%詐欺の鉄則
市区町村や後期高齢者医療広域連合が、医療費や保険料の還付が発生した際に「電話で手続きを指示し、ATMやネットバンキングを操作させる」ことは絶対にありません。
正当な還付手続きは、原則として文書(封書)で通知され、指定の申請書を返送した上で指定口座へ振り込まれる形式をとります。申請書の不備等で役所から確認の電話が入ることはあっても、電話口で口座番号や暗証番号を聞き出したり、金融機関の手続きを急かしたりすることは一切ありません。
6.2 マイナ保険証移行や制度改正に乗じた最新の詐欺手口と相談窓口
近年では「マイナ保険証に切り替えないと還付金が受け取れなくなる」「制度改正で窓口負担が変更になったための差額返金」など、最新のニュースキーワードを悪用した巧妙な手口が横行しています。
少しでも不審に思った場合は、相手から教えられた電話番号には絶対にかけず、警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)、またはお住まいの自治体の後期高齢者医療担当窓口へ直接問い合わせてください。
6.3 監修者コメント:「マイナ保険証の移行手続き」を騙る不審電話が急増中
2022年の2割負担導入や2024年以降のマイナ保険証への移行など、制度改正の節目は常に「還付金詐欺(特殊詐欺)」の標的となります。
犯人は「保険料の過払い金がある」「高額療養費の還付の手続き期限が切れている」「マイナ保険証の登録エラーで返金がある」などと言葉巧みに電話をかけ、言葉の意味を理解させる隙を与えずにATMへ誘導します。
行政機関が還付金受取のために電話でATM操作を依頼することは100%あり得ません。不審な電話を受けた場合はすぐに切り、警察や市区町村の正規の窓口へ通報してください。
7. まとめにかえて|医療費の見通しを立て、備えを万全に
後期高齢者医療制度は、75歳以上の生活と健康を支える重要なセーフティネットですが、現役世代の減少と高齢化に伴い、負担割合の見直し(2割負担の新設)や保険料の上限引き上げなど、自己負担の波は確実に押し寄せています。
単身か夫婦かによる判定基準の違いや、世帯内での「道連れ引き上げ」の連帯ルール、そして高額療養費や合算制度における「自己申告主義」の手続きなど、正しい知識を持っていなければ本来防げるはずの経済的損失を被ることになります。
「自分や配偶者は何割負担になるのか」「高額な医療費が発生した際にどのような申請が必要か」を正しく把握し、制度を賢く活用しながら、万が一の医療・介護の偏りに備えた老後資金計画を立てていきましょう。
7.1 監修者コメント:公的制度と自助努力を組み合わせる
社会保障費の増大が限界を迎える中、国の方針は「年齢ではなく『負担能力(所得)』に応じた負担」へと完全にシフトしています。かつてのように『75歳になれば誰もが1割負担で手厚く守られる』時代は終わりを告げました。
これからのシニア世代に必要なのは、制度の改正動向をいち早く察知し、確定申告や各種申請手続きにおける『実務上の注意点』を理解して、公的制度と自助努力を組み合わせた賢い防衛策を講じることです。
8. よくある質問(FAQ)
8.1 Q1. 75歳になったら、これまでの健康保険証はどう捨てればいいですか?
A. 75歳の誕生日前日まで使っていた国民健康保険証や会社の健康保険証は、有効期限が切れた後にハサミを入れて破棄してください。
8.2 Q2. 確定申告で「医療費控除」を受ければ、病院窓口の負担割合(1割・2割・3割)も下がりますか?
A. 下がりません。医療費控除は「所得税・住民税」を減税するための手続きであり、翌年の税金は安くなりますが、窓口負担割合の判定基準となる「住民税の課税所得」の計算上、直接的に窓口負担の割数(1割・2割・3割)を下げる効果はありません。
8.3 Q3. 後期高齢者医療保険料を年金の天引き(特別徴収)ではなく、口座振替で払うことはできますか?
A. 後期高齢者医療保険料は、手続きを行うことで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更可能です。お住まいの市区町村の担当窓口にて、口座振替の登録(口座振替依頼書の提出)と、特別徴収の中止に関する申出・申請手続きを行ってください。なお、変更には数か月かかる場合があり、本人や世帯員に保険料の滞納がある場合は変更が認められないことがあります。


