2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「2割」になる人とは?
医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新たに導入された中間的な負担区分です。
「2割負担」になるのは、次の①と②の両方に該当する場合です。
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
また、2割負担の場合、医療費の月単位の上限額は以下のようになっています。
- 外来のみの月単位の上限額(個人ごと):1万8000円
- 外来及び入院を合わせた月単位の上限額(世帯ごと):5万7600円
3. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「1割」になる人とは?
3割、2割のどちらにも該当しない場合、窓口負担割合は1割となります。
全体の7割以上が1割負担者であり、具体的には以下のような方が該当します。
- 一般:課税所得28万円未満
ただし、課税所得が28万円以上であったとしても、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満(単身)であれば、2割負担にはならず「1割負担(一般)」に分類されます。
- 低所得Ⅱ:世帯全員が住民税非課税(年収約80万円超)
- 低所得Ⅰ:世帯全員が住民税非課税(年収約80万円以下)
また、医療費の月単位の上限額は以下のようになっています。
- 外来のみの月単位の上限額(個人ごと):一般 1万8000円、低所得Ⅰ・Ⅱ 8000円
- 外来及び入院を合わせた月単位の上限額(世帯ごと):一般 5万7600円、低所得Ⅱ 2万4600円、低所得Ⅰ 1万5000円