3.3 離職後に受け取れる高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職し、失業の状態にある人を対象とした雇用保険の給付金です。
一般的な失業手当(基本手当)は65歳未満が対象となるため、「65歳を過ぎたら失業給付は受けられない」と思われがちですが、実際には高年齢者向けの別の制度が用意されています。
この給付金を受け取るには、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることや、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
給付額は、被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は50日分に相当する額が、一時金としてまとめて支給されます。
継続的な給付ではありませんが、離職後の生活費や当面の支出を補う役割を果たします。
高年齢求職者給付金も、自分からハローワークで申請しなければ支給されません。受給期限は原則として離職日の翌日から1年以内とされており、手続きをしないまま期限を過ぎると受け取れなくなります。
65歳以上で仕事を辞めた場合は、早めに確認しておくことが重要です。

