2. 配偶者がいる場合に確認したい「加給年金」
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計を維持している年下の配偶者や子がいる場合に加算される年金です。一般的な年金給付とは異なり、「家族手当」に近い性格を持つ制度といえます。
令和7年度時点での加給年金額は、配偶者がいる場合で年額23万9300円となっており、さらに受給者の生年月日に応じて特別加算が上乗せされます。
条件を満たせば、年間40万円前後が年金に加算されるケースもあり、家計への影響は決して小さくありません。
加給年金は一定の条件に該当すると支給が停止される制度である点に注意が必要です。
とくに2022年4月以降は、年金制度の改正により、配偶者が老齢厚生年金などを実際に受け取っていなくても、受給する権利(受給権)を有している場合には、原則として加給年金は支給停止となりました。
在職老齢年金などにより支給が止まっている場合でも、受給権があれば対象となります。
なお、改正前から加給年金が支給されていた人については、一定の経過措置が設けられている場合があります。
配偶者が年下の場合や、これから65歳を迎える人は、自分が支給対象となるか、年金事務所などで事前に確認しておくと安心です。
