3. 2026年、もうすぐ65歳になる人へ「年金請求書が届いたら」手続きのイロハ
年金を受け取るための鍵となるのが「年金請求書」です。基礎年金番号や氏名があらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。
3.1 ① 初めて年金を請求するとき
- 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人が65歳になったとき
「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している人は、 65歳になると、年金の種類が「本来の老齢年金」に切り替わるため、再度請求手続きが必要となります。
- 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- 提出時期: 誕生日の前日以降
- 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れると、年金の振込が一時保留となることがありますので注意しましょう。
3.3 年金請求書「いつまでに提出すればいい?」
正しいタイミングで受給をスタートするためには、「誕生月の末日までの提出(1日生まれの方は前月末日)」を守りましょう。この日を過ぎても権利は失われませんが、振り込みが数カ月遅れる可能性があります。
また、年金を受け取る権利は5年で時効となります。請求書が届いたら、放置せず適切な時期に必ず返送しましょう。
4. 《申請しないと、振り込まれない》年金請求手続きは確実に!電子申請も可能です
「年金をいつから、いくらもらえるか」をシミュレーションしている方は多いですが、「手続きをしないともらえない」というルールは見落とされがちかもしれません。
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請が可能です。ただし、リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。
電子申請を利用できない方
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書による手続きが必要です。年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、または郵送で提出をしましょう。
老齢年金請求書の電子申請ができる期間は、老齢年金が請求可能となる誕生日の前日から、10カ月を経過する日までです。
紙の請求書を提出する場合、提出期限はありませんが、大前提として年金の支払いには「5年の時効」がある点に注意が必要です。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班