日本の公的年金は、自分から受け取りの手続きを行うことで支給が始まる「申請主義」という仕組みがとられています。

たとえば公金受取口座を登録していても、「年金請求書」を提出しない限り受給は始まりません。特に65歳前後の方は、手続きのタイミングに注意が必要です。

特に、65歳になる前から年金をもらい始める方は注意が必要です。65歳になったタイミングで、もう一度手続きが必要になるケースがあるからです。

今回は、年金の仕組みの基本とともに、老齢年金を受け取り始める際に見落としやすい注意点や、手続きの進め方について分かりやすく整理してお伝えします。

1. 日本の年金制度「2階建て構造」キホンを整理!

さいしょに、「2階建て構造」といわれる、日本の年金制度の基本をおさらいしましょう。

  • 1階部分:国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 2階部分:厚生年金: 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

支給開始年齢はどちらも原則65歳です。受給資格(保険料納付済期間が10年以上など)を満たしている場合、以下の組み合わせで受給します。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

2. 60歳~65歳は年金の「空白期間」例外的に受給中となる2つのケース

2.1 60歳~65歳は「待機期間」

年金保険料の支払いは原則60歳で終了しますが、受給開始は65歳からです。この間の年金を受け取れない期間を一般的に「待機期間」と呼びます。

2.2 受給中となるケース①「特別支給の老齢厚生年金」とは?

厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳からとされていました。これが、段階的に引き上げられた結果、2025年現在は国民年金と同じく「原則65歳から」となっています。

そこで経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

  • 男性…1961(昭和36)年4月1日
  • 女性…1966(昭和41)年4月1日

上記に加え、男女共通で「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」という要件を満たしていることが必要です。

なお、受給開始年齢は生年月日と性別により異なります。

2.3 受給中となるケース②「繰上げ受給」とは?

繰上げ受給の減額イメージ2/2

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

「65歳まで待てない」という場合、希望すれば支給を早める(繰上げ受給)を選択することができます。ただし、1カ月早めるごとに0.4%(最大24%)年金額が減額され(※)、その減額率が生涯続く点には注意が必要です。

※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)

3. 2026年、もうすぐ65歳になる人へ「年金請求書が届いたら」手続きのイロハ

年金を受け取るための鍵となるのが「年金請求書」です。基礎年金番号や氏名があらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。

3.1 ① 初めて年金を請求するとき

  • 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
  • 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
  • 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」

3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人が65歳になったとき

「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している人は、 65歳になると、年金の種類が「本来の老齢年金」に切り替わるため、再度請求手続きが必要となります。

  • 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
  • 提出時期: 誕生日の前日以降
  • 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)

年金請求書の提出を忘れると、年金の振込が一時保留となることがありますので注意しましょう。

3.3 年金請求書「いつまでに提出すればいい?」

正しいタイミングで受給をスタートするためには、「誕生月の末日までの提出(1日生まれの方は前月末日)」を守りましょう。この日を過ぎても権利は失われませんが、振り込みが数カ月遅れる可能性があります。

また、年金を受け取る権利は5年で時効となります。請求書が届いたら、放置せず適切な時期に必ず返送しましょう。

4. 《申請しないと、振り込まれない》年金請求手続きは確実に!電子申請も可能です

「年金をいつから、いくらもらえるか」をシミュレーションしている方は多いですが、「手続きをしないともらえない」というルールは見落とされがちかもしれません。

日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、電子申請が可能です。ただし、リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。

電子申請を利用できない方

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
  • 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
  • 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方
  • 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
  • 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書による手続きが必要です。年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、または郵送で提出をしましょう。

老齢年金請求書の電子申請ができる期間は、老齢年金が請求可能となる誕生日の前日から、10カ月を経過する日までです。

紙の請求書を提出する場合、提出期限はありませんが、大前提として年金の支払いには「5年の時効」がある点に注意が必要です。

参考資料