2. 60歳~65歳は年金の「空白期間」例外的に受給中となる2つのケース

2.1 60歳~65歳は「待機期間」

年金保険料の支払いは原則60歳で終了しますが、受給開始は65歳からです。この間の年金を受け取れない期間を一般的に「待機期間」と呼びます。

2.2 受給中となるケース①「特別支給の老齢厚生年金」とは?

厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳からとされていました。これが、段階的に引き上げられた結果、2025年現在は国民年金と同じく「原則65歳から」となっています。

そこで経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

  • 男性…1961(昭和36)年4月1日
  • 女性…1966(昭和41)年4月1日

上記に加え、男女共通で「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」という要件を満たしていることが必要です。

なお、受給開始年齢は生年月日と性別により異なります。

2.3 受給中となるケース②「繰上げ受給」とは?

繰上げ受給の減額イメージ

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

「65歳まで待てない」という場合、希望すれば支給を早める(繰上げ受給)を選択することができます。ただし、1カ月早めるごとに0.4%(最大24%)年金額が減額され(※)、その減額率が生涯続く点には注意が必要です。

※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)