2025年も残すところあとわずかとなり、本格的な冬の寒さを感じる季節となりました。

今月は2か月に一度の年金支給があり、明細を確認された方も多いのではないでしょうか。

公的年金は老後の生活を支える大切な収入源ですが、近年の物価上昇などを考えると「年金だけでは少し心もとない」と感じることもあるかもしれません。

実は、そうした方々の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば手続きができるのか、といった点を一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身が対象になるか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入や所得の合計額が一定の基準額に満たない方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される給付金です。

この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて、以下の3つに分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

いずれの給付金も、定められた要件を満たしている限り、2か月に1度の頻度で年金と同じ口座に支給されます。

2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。3種類に共通する基準は、受給者ご本人の「前年の所得」です。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得との合計額が一定の基準以下であること

所得の基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下と定められています。

なお、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

また、所得の基準額をわずかに超える方のために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

ここでの所得計算においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

3. 年金生活者支援給付金は、具体的にいくら支給される?

年金生活者支援給付金は、2か月に一度、普段利用している公的年金の受取口座へ、年金本体に上乗せされる形で支給されます。

受給している年金の種類によって給付金は3つに分かれており、それぞれ支給要件と支給額が異なります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

3.1 2025年度における年金生活者支援給付金の支給額

2025年度の年金生活者支援給付金の額は、物価の変動などを反映し、前年度から2.7%の引き上げとなりました。

年金生活者支援給付金の支給金額3/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度の基準額】

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 6813円、2級 5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額をもとに、保険料を納めた期間に応じて実際の支給額が計算されます。

上記はいずれも月額であり、支給日には2か月分がまとめて口座に支給されます。例えば、基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算です。

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月時点での平均給付月額は、老齢年金生活者支援給付金が4014円、障害年金生活者支援給付金が5555円、遺族年金生活者支援給付金が5057円となっています。

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象者となった場合

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 例年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として、請求手続きを行った月の翌月分から支給が開始されるため、届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で提出した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める場合

  1. 65歳になる約3か月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。給付金の対象となる可能性がある方には、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 2年目以降の手続きは原則として不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

ただし、年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などをもとに自動で継続支給の判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映される仕組みです。

5. 参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額

では、給付金の土台となる公的年金そのものは、現在のシニア世代はどのくらい受給しているのでしょうか。

厚生労働省が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均的な受給月額を、男女別に見ていきます。

5.1 国民年金・厚生年金の平均月額を男女別に比較

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)6/6

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出典:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

データによると、平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が約5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)が約14万円台となっています。

5.2 国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

5.3 厚生年金の平均月額(国民年金部分を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

現役時代の働き方や年金への加入状況が、老後に受け取る年金額に影響し、男女間や個人間での差となって表れていることがわかります。

6. まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や具体的な金額、手続きの方法などを解説しました。

この制度は、所得が一定の基準を下回る方の生活を支えるための大切な仕組みですが、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることはできません。

特に、これから年金の受給が始まる方や、これまで対象ではなかったものの世帯の状況が変わり新たに対象となる可能性がある方は注意が必要です。

もしご自身が対象かもしれないと感じたら、日本年金機構からのお知らせを確認したり、お近くの年金事務所に相談したりしてみてはいかがでしょうか。

老後の生活を少しでも安心して過ごすために、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが大切です。

参考資料