4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象者となった場合

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 例年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として、請求手続きを行った月の翌月分から支給が開始されるため、届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で提出した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める場合

  1. 65歳になる約3か月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。給付金の対象となる可能性がある方には、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 2年目以降の手続きは原則として不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

ただし、年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などをもとに自動で継続支給の判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映される仕組みです。