4.10 ⑩:特別療養費
資格証明書の交付を受けている方が、医療機関で医療費を全額支払った場合でも、後から申請を行えば、自己負担分を差し引いた金額が払い戻されます。
ただし、保険料に未納がある場合は、その未納分と相殺されることがある点に注意が必要です。
4.11 ⑪:葬祭費
被保険者が亡くなった場合には、葬儀を行った喪主に対して給付金が支給されます。
この給付は、多くの自治体で申請件数が多く、代表的な給付制度のひとつとなっています。
5. 医療費の自己負担を抑えるために、いま確認しておきたい制度活用ポイント
後期高齢者医療制度では、窓口負担割合だけでなく、給付制度を正しく知っているかどうかが医療費の最終的な自己負担額を左右します。
高額療養費や高額介護合算療養費は自動的にすべて支給されるとは限らず、申請が必要なケースや自治体ごとに運用が異なる給付もあります。
特に、冬場から年度替わりにかけては通院や入院が増えやすく、医療費がかさみがちな時期です。自分や配偶者が「1割・2割・3割のどの負担区分に該当するのか」「利用できる給付を見落としていないか」を一度整理しておくことが、家計を守る第一歩になります。
早めに制度内容を確認し、必要に応じて市区町村窓口などに相談してみてください。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
マネー編集部社会保障班