4. 【後期高齢者医療制度】加入者が受けられる「給付」11選
ここまで、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みや、医療費の自己負担割合について整理してきました。
続いて、東京都後期高齢者医療広域連合の例をもとに、加入者が受けられる主な給付内容を確認していきましょう。
4.1 ①:療養の給付
病気やけがで医療機関にかかる際、保険証を提示することで適用され、医療費の自己負担額は1割~3割に抑えられます。
4.2 ②:療養費
保険証を提示せずに医療機関を受診した場合は、医療費を全額自己負担する必要があります。
ただし、後日申請を行い、内容が認められれば、自己負担分を差し引いた金額が払い戻されます。
4.3 ③:入院時食事療養費
入院中の食事代については、患者が支払う「標準負担額」を超える部分を、公的医療保険が負担する仕組みとなっています。
4.4 ④:入院時生活療養費
療養病床に入院した場合、食費や居住費については、患者が負担する標準負担額を超えた部分を公的医療保険がカバーする仕組みとなっています。
なお、療養病床とは、長期間にわたる治療や介護が必要な人を対象に設けられた病床のことを指します。
4.5 ⑤:移送費
移送費とは、病気やけがによって自力で移動できず、医師の判断によりやむを得ず移送された場合に支給される給付です。
支給を受けるには、緊急性や医学的な必要性が認められることが条件となります。
また、救急車による搬送は費用がかからないため、移送費の支給対象には含まれません。
4.6 ⑥:高額療養費
1か月の医療費における自己負担額が、定められた上限を超えた場合には、超過した分が後日払い戻される仕組みとなっています。
4.7 ⑦:高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年7月まで)に負担した医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、その合計が定められた基準額を上回った場合には、超えた分が払い戻される仕組みです。
なお、払い戻しは後期高齢者医療制度と介護保険、それぞれの制度から個別に行われます。
4.8 ⑧:保険外併用療養費
保険適用外の治療を受けた場合であっても、検査や投薬、入院料など、通常の診療と共通する部分については、公的医療保険が適用されます。
4.9 ⑨:訪問看護療養費
主治医の指示により訪問看護を利用した場合には、かかった費用のうち自己負担分を差し引いた額が支給されます。