3. 【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担は「1割・2割・3割」に区分される

後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方(または65~74歳で一定の障害認定を受けた方)は、医療機関での診療や治療にかかる費用の一部を自己負担する仕組みです。

この自己負担割合は、加入者の所得状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかに区分されています。

  • 一般所得者等:1割
  • 一定以上所得のある人:2割
  • 現役並み所得者:3割

医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新設された中間的な負担区分です。

この制度改正によって、それまで1割負担だった人の一部が、所得水準に応じて2割負担へと移行しました。

3.1 「医療費の窓口負担割合」が2割になる人の判定基準

医療費の自己負担が2割となる人の判定基準は、次の表にまとめられています。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

自分や家族がどの区分に該当するかを確認したい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを活用すると、判断しやすいでしょう。