年が明け、確定申告シーズンが近づくと、「年金受給者も申告が必要なのか?」という疑問が多く寄せられるようになります。
近年は社会保障制度の見直しが続き、年金に関する通知や源泉徴収票が届くたびに、手続きの要否を悩む方も少なくありません。
実は、公的年金を受け取っている人のなかには、一定の条件を満たすことで確定申告が不要となる仕組みがあります。
しかし、対象となる条件や、例外的に申告が必要となるケースは意外に複雑です。
この記事では、「確定申告不要制度」のポイントと、申告が必要になる主なケースをわかりやすく整理します。
年金生活の不安を減らすためにも、制度の基本をしっかり確認しておきましょう。
1. 年金受給者は確定申告が必要?「確定申告不要制度」の対象になる条件とは?
通常、公的年金等は「雑所得」として課税対象となっており、一定金額以上の所得を得ている場合は確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。
しかし、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
確定申告不要制度の対象になるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
なお「公的年金等」には、国民年金や厚生年金に加え、共済組合から支給を受ける老齢年金や恩給(普通恩給)などが含まれます。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。
