5. 年金生活者支援給付金の請求書の提出を忘れていたらどうする?
記事の中でお伝えしたとおり、年金受給中の人で新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。
通常は9月末を提出期限としています。この提出期限までに日本年金機構に請求書が到着すれば、今日12月15日(10月分・11月分)から年金生活者支援給付金の支給が始まります。
もし、請求書を受けとったものの、提出を忘れていたという方は、2026年1月5日(月)までに日本年金機構へ請求書が届くように提出してください。遡って、2025年10月分から年金生活者支援給付金をお受けとりいただけます。
2026年1月5日の期日に間に合わなかった場合は、請求した月の翌月分からの支払いとなります。
もし、請求した月が2026年2月になれば、2026年3月分からの支給となります。
本来、受けとれるはずだった、10月分・11月分・12月分・1月分・2月分をもらい損ねることになりますので、お手元に「年金生活者支援給付金請求書」がある方は、速やかに提出しましょう。
※LIMOでは個別の質問やご相談はお受けできません。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「Q.手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
和田 直子